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#鳥取 #コロナ 2020年8月5日(水)鳥取県 新型コロナ 感染状況について &クラスター条例

鳥取 #コロナ 2020年8月5日(水)鳥取県 新型コロナ 感染状況について

 

2020年8月4日の夜に感染判明した鳥取県19例目の感染情報の詳細は、次のとおりです。

 患者情報

  • 年齢 :幼児
  • 国籍 :日本
  • 居住地:鳥取市
  • 備考 :鳥取市保健所管内の陽性者の濃厚接触

2 症状・経過

  • 発症日時  :8月4日(火)
  • 受診日時  :8月4日(火)
  • 受診医療機関:帰国者・接触者外来
  • 症状と容態 :発熱

3 行動歴

  • 8月2日(日) 自宅
  • 8月3日(月) 自宅
  • 8月4日(火) 朝、発熱。発熱・帰国者・接触者相談センターへ連絡し、帰国者・接触者外来を受診し、PCR検査検体採取。陽性判明。

4 現在の患者の状況

 感染症指定医療機関に入院予定

※濃厚接触者として、1度PCR検査を実施した際には、陰性であったものの、

 8月4日のPCR検査で陽性になったということです。

 

【新型コロナに関する一考察】

鳥取県内では、初めてとなる幼児の感染が判明しました。(鳥取県19例目)

鳥取県10例目の方などの濃厚接触者の様ですので、感染した方の子など家族と言える

ようです。濃厚接触者として検査した際には陰性で、8月4日になってから発熱などの

症状が出て検査を実施したら、陽性になったということの様でした。

この新型コロナは、感染してもすぐに症状が出ず、検査しても陰性となってしまうとい

うことはこれまでもたびたび報道されていましたが、鳥取でも同様の件が発生したこと

になります。無症状感染者も含め、この新型コロナの特殊性が、感染拡大につながる可

能性を高めており、非常に厄介な病原体と言えます。

今日のニュースにあったと思いますが、発症の3日前くらいからが他人に感染させる能

力が高いようです。また、無症状の方であっても、やはり、他人に感染させるようで

す。

【感染しない・感染させない】を実行するには、やはり、常に自分が感染者かもしれな

いと思って行動すること、手洗い・うがいを実施すること、ソーシャルディスタンスを

保持することなど、常に注意をもって生活するしか方法がないと思います。

さて、昨日・今日とテレビでは【ポビドンヨード】(イソジンが、大阪府吉村知事の会見

により大きく取り上げられました。

イソジンで1日4回うがいをすると、コロナ感染者が快方に向かうというものです。

うがいで予防するという意味ではなく、治療の一ということがセンセーショナルな話題

となりました。賛否両論があり、実際にはどうなのかよくわかりませんが、未知のウィ

ルスなので藁にも縋る思いは生じます。同知事が、テレビで会見したらすぐに、薬局な

どの店頭からイソジンが売り切れになったとも報道されています。

素人発想・ジンクスとして、もしかして効くかもしれないと黒酢やもずく、ヨーグルト

などの食材を積極的に摂取している我が家にとっては、『同じような発想をするなー』

と安堵したようなしないような感じがしました。

本日は、鳥取県において、もう一点気にになるニュースがありました。

www3.nhk.or.jp

 

県内で新型コロナウイルスの感染が相次ぐ中、県は、感染者の集団=クラスターが

発生した場合に、店舗や施設への営業停止も指示できる、全国で初めてとなる新た

な条例の制定を、今月中に目指すようです。

これ自体には、特段問題はないと思いますが、このニュースで気になった部分を次

に抜粋します。

   +++++++++++++++++++++++++++++++

   一方、平井知事は、SNSなどで県内で確認された感染者に対する

   差別や誹謗中傷があとを絶たないことを受け、県が随時、こうした

   デマ情報をチェックし、被害者が裁判などで訴える際に証拠として

   利用できるよう、画像や文章を保存する方針をあきらかにしました。

   +++++++++++++++++++++++++++++++

県が、SNSなどに記載された差別や中傷を証拠保全して、裁判を提議する人に提供する

ということのようです。

差別や誹謗中傷があった場合には、被害にあった人の救済策・対策としては、次の3点

が考えられえます。

 (1)書き込みをした人に対して、精神的な損害を受けた若しくは実際に損害を受け

    た場合にはその損害を民事訴訟によって損害賠償する。

 (2)差別や侮辱的な書き込みがあった場合、被害者として、刑事告訴する。(罪

    状:名誉棄損など)

 (3)SNSを管理する企業(GOOGLEなど)に、削除依頼をする。

 

コロナに関する誹謗中傷に限らず、SNS上での誹謗中傷やデマは、これまでも幾度とな

く問題にはなっていますが、具体的な解決にはつながっていません。

これには、憲法が保障する表現の自由や書き込みをした人の個人情報保護など、簡単に

は行かない問題が山積しています。

まず、(1)について、民事訴訟を提議しようとしたとしても、誰が書き込みをしたか

を特定しなければなりません。これが、最も至難の業ではないかと思います。

GOOGLEなどに個人が照会してもなかなかアカウントに関する事項を公開してくれませ

ん。弁護士に依頼するしか方法がないと言っても過言ではありません。

アカウントを開示してもらったとしても、書き込みのあったパソコンを特定できるだけ

あって、複数人が使用するパソコンであればその複数人の誰が書いたかは特定できず、

自白してもらわない限りわかりません。

しかも、日本における精神的な損害賠償は低額であることも多く、弁護士に依頼しても

費用倒れになる可能性もあります。

よって、訴訟による解決が現実的かどうか疑問に思います。

(2)について、誹謗中傷や侮辱があったからと言って、警察に告訴する(一般的に

は、告訴ではなく被害届を出す)とどうでしょうか。

名誉棄損や侮辱罪等で警察が本気で動いてくれるという期待はあまりありません。

これまでの事件で思いつくのは、『〇〇を殺害する』とか『〇〇を爆破する』とか、社

会的に大きな迷惑をこうむるケースでは警察が捜査をするようですが、一個人の誹謗中

傷のために動いてくれるほど、警察は暇ではないように思います。

『〇〇を爆破する』というような書き込みは、名誉棄損とかではなく威力業務妨害で捜

査検挙するようです。

このような書き込みがあれば、万が一に備え、その施設を立ち入り禁止にし、人を退避

させ、爆発物処理の専門家などが爆発物を検索するなど多くの被害が発生します。

例えいたずらであっても、社会に与える影響が大きすぎるので、当然、犯人を検挙する

ところまで警察は捜査するのであろうと思います。

ただ、この場合も、複数人の人が使用するパソコンであったら、誰が書き込みをしたか

を特定するのに困難な部分があるのではないかと思います。

よって、一個人の名誉のために、警察が動いてくれる可能性は極めて少ないのではない

かと思います。

(3)について、個人の住所や氏名などの個人情報をSNS上に書き込みされた場合に

は、GOOGLEなどの管理者に削除依頼すると削除してくれるようです、しかし、企業や

店舗に関する風評被害的なものや悪口などは事実無根であってもなかなか削除してくれません。

そもそも、削除依頼の方法すら開示されていません。GOOGLEの店舗や企業の口コミ欄

など、かなり辛辣な書き込みがなされているケースが見受けられます。

当社でも、来店したことがない人と思われる者が『態度が悪い』『家賃が高い』などと

書き込みをされていますが、消すことができません。

『その辺は、一番注意しているところだ!!』と思いますが、書かれたら最後、どうし

ようもないのが現実です。

さて、論を戻すと、知事の発言に関して、次の点について疑問に思います。

 ① 上述のような事情があるので、訴訟などの証拠を県が保存することに意味がある

   のかということ。

 ② 書き込みを人を被告、書き込みをされた人を原告とする民事訴訟が定義された場

   合、県が保有する書類をどのような形で提供し、原告に加担するのかというこ

   と。訴訟の場合は、判決がなされるまで、どちらの言い分が正しいかわからない

   のに、県が一方的に被害者であると決めつけて応援するということになるのでは

   ないかと考えられる。

 ③ そもそも、何がデマで、何が誹謗中傷なのかの定義があいまいであること。

 ④ 行政に対する批判や意見も、デマや誹謗中傷として取り扱われるようになるので

   はないかということ

 ⑤ 書き込みを県が証拠保全すると公表することによって、言論抑制につながるので

   はないかということ。

 ⑥ 県が証拠保全することに、そもそも意味があるのかということ。その行政行為も

   税金で行われるということ。

 ⑦ 憲法に定める言論の自由、検閲の禁止に抵触するのではないかということ

 

ざっと思いつくままに記載すると、以上のようなものがあげられます。わずか数行のニ

ュースですが、とても慎重に行わなければならないことのように思います。

現代の自由国家において、言論の自由表現の自由などは、長い年月と多くの犠牲の上

で人間が獲得した不可侵の権利です。最近では、公共の福祉のためにこれらの権利を制

限した方がいいという国会議員もいるようですが、その先駆けに鳥取県がなる恐れがあ

る記事であると思いました。

わずか数行の記事ですが、県民の慎重な議論、問題定義をお願いしたいと思います。

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【エル・オフィス具体的なコロナ対策及び対応】

             エル・オフィス

エル・オフィスとしては、次のとおり、

感染拡大防止の体制をとっております。

お客様には、ご迷惑をおかけいたしますが、

コロナ感染拡大防止のため、ご理解くださいます様、

お願い申し上げます。

 

【1】店舗内は、アクリル板による飛沫感染防止を行って

   います。

【2】スタッフは、全員、マスクを着用しています。

【3】ご来店の場合には、必ず、マスクの着用をお願いし

   ます。

   マスクの着用をしていない方のご入店は、お断りい

   たしますので、ご了承ください。

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【4】店内入口付近にアルコール手指消毒液を設置してい

   ますので、必ず、手指消毒をお願いします。

   『手指消毒をしてください!』とスタッフが申し出

   る場合もございますので、ご了承ください。

【5】換気のため、店舗入り口ドアを開放している場合が

   あります。

【6】エル・オフィスのスタッフは、出勤時に健康状態の

   報告及び検温を実施しています。

【7】ご来店いただいた方の氏名・住所等を記録させてい

   ただいております。

【8】賃貸物件・売買物件とも、物件のご紹介は、予約制

   にさせていただきます。

   あらかじめ、ご連絡の上、ご来店ください。

 

《物件の内見(ご案内)について》

  現在、新型コロナウイルスの感染防止のため、

    下記の事項をお願いいたしております。

 ① 物件の内見(ご案内)につきましては、原則、現地

  待ち合わせでのご案内とさせていただいております。

   誠に恐れ入りますが、内見希望の物件(アパート)ま

  で、お越しくださいます様お願い申し上げます。

② 物件の内見(ご案内)日時につきましては、事前に調

  整させていただきます。

  ご希望の日時をご連絡ください。また、場所等がわか

  らない場合には、事前に、地図等を送付させていただ

  きます。

  その旨、ご連絡くださいます様お願い申し上げます。③ 物件の内見(ご案内)に際しては、必ず、マスクの着

  用をお願いいたしております。

  また、体調の悪い場合には、ご遠慮くださいます様、

  お願い申し上げます。

④ 物件の内見(ご案内)またはご来店時に、非接触体温

  計による検温をさせていただく場合がございます

⑤ 物件の内見(ご案内)時間につきましては、

  10時から17時までの時間でお願いいたしておりま

  す。

エル・オフィスでは、コロナ感染拡大防止のため、感染拡大エリアからのご来店をお断りする場合がございます。

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店舗内のカウンターには、アクリル板を設置して、飛沫感染防止に努めています。

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来店される方には、マスクの着用・手指消毒をお願いしています。

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緊急連絡先(エル・オフィスのスタッフにつながります)

0857-50-1386

070-2354-1380

緊急でないご用件の場合は,下記にメールしてください

info@loffice.jp

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エル・オフィスの賃貸物件・売買物件は、

下記のサイトから、最新情報が検索できます。

 SUUMO(スーモ)     アットホーム

 SUUMO(スーモ) 

https://suumo.jp/jj/chintai/ichiran/FR301FC001/?ar=080&bs=040&kkc=145733001&kc=145733001

 f:id:hirobe123123:20130216222057g:plain アットホーム 

 http://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html

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お問い合わせは

鳥取市湖山町北1丁目427番地1

株式会社エル・オフィス

TEL(0857)50-1380

FAX(0857)50-1381

HP:http://loffice.jp/

   :https://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html

E-MAIL:info@loffice.jp

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