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「万引き理由に自主退学させられた」元生徒側と県が和解、校長は誤り認め直接謝罪という記事について考える!!

「万引き理由に自主退学させられた」元生徒側と県が和解、校長は誤り認め直接謝罪という記事について考える!!

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※ちこが、頭を抱える問題だ!!

 

2020年12月22日、上記の記事が新聞に記載されました。

記事によると、2016年6月頃に靴を万引きをして警察に補導され、他にも万引きを

していた経験があると警察が学校に報告。生徒が通学していた県立高校は、自主退学を

しなければ退学処分にするといい、生徒は自主退学をしたという案件。

原告であるこの元生徒とその両親側は、『万引きは重大犯罪ではないのに、退学処分で

あると誤って信じさせられた。』として、鳥取県に対し160万円の損害賠償訴訟を起

こしたものです。

裁判は、当時の県立高校の校長が元生徒側に対して謝罪し、鳥取県が和解金として請求

額の半分相当となる80万円を支払うことで、和解となったようです。

まず、大前提として、高校は義務教育ではないものの、安易に生徒を見捨てるような教

育をするべきではありません。『退学処分』を盾にとって、生徒に対する教育を放棄し

てはいけないものと考えます。

おそらく、当該元校長は、教育者として生徒を見捨てるような処分を悔いて謝罪したの

であろうと思います。ある意味、教育者としてはあるべき姿勢であろうと思います。

しかし、『万引きは、重大な犯罪』であり、原告側の『万引きは重大犯罪ではないの

に、退学処分であると誤って信じさせられた。』という主張には、到底納得ができませ

ん。和解内容の詳細は公表されていませんので断言はできませんが、鳥取県側が謝罪し

て和解したというニュースが流れれば、『万引きは重大な犯罪ではない。』とか『万引

きを繰り返しても高校を退学にならない。』などと誤った誤解を与えることになりま

す。

少なくとも、鳥取県は和解などせずに、徹底的に争うべき事案であると考えます。

中学生や高校生くらいの年代であれば、それほど、罪の意識を感じずに万引きという犯

罪を行ってしまうこともあるのであろうと思います。しかし、実際にそのような犯罪を

犯す生徒はごく一部であり、ほとんどの生徒はそのような犯罪を犯しません。家庭で

『万引きをするな。』という教育を改めて行うようなこともないのではないでしょう

か。少なくとも、我が家では『万引きをするな』というようなことを子供に言うような

機会は全くありませんでしたし、そのようなことをすることも、そんな気配すらありま

せんでした。

なぜ万引きをするのかは理解できませんが、少なくとも、他人の物を盗むわけで

すから、万引きをする人も『他人に迷惑をかける』ということ自体は理解していること

と思います。

他人に迷惑をかける行為をしていながら、それを重大ではないという考えそのものが大

きく間違っています。

おそらく、こういった人たちは、『他人に迷惑をかけても平気なんだろう』と思われま

す。盗人猛々しいとは、まさにこのことで、盗人に追い銭ともいえる事案です。

原告側が、『万引きという犯罪を犯したけれども、退学処分にすると言って自主退学を

させたことは不当だ』という主張であったのであれば、前述の教育という観点から考え

ると多少は理解ができるものの、『重大な犯罪ではない』という主張はあまりにも失当

で多くの県民は賛同しないのであろうと思います。

和解金についても、県民が支払った税金であり、県民としてはそのような支出に対して

到底理解できるものではありません。

それこそ、税金を支払いのが馬鹿らしいと思わせるような事案です。