「原状回復」とは、もとの状態に戻すことを言います。
以前は、湖山エリアの学生アパートでも「新品の状態に戻す」という借主にとっては、不利な状況が当たり前でした。
その当時、だいたい家賃が45,000円くらいだったので、敷金が2か月分の90,000円を預け入れしていたのですが、それでは足りず、さらに請求されるというケースもちらほら。。。
数年くらい前から、この「原状回復」や「敷金の返金」問題が、テレビや新聞で取り上げられるようになり、その後、国土交通省の原状回復に関するガイドラインが公表されたり、いわゆる「東京ルール」という東京都の条例が定められたりしたことで、家主さんが「敷金」や「原状回復」についてどうするべきかを理解したために、ほぼ、原状回復でもめるということはなくなってきているように思います。
わざと壊したり汚したりしなければ、入居者の負担になることはなくなってきています。
(ただ、鳥取市では、ハウスクリーニング代は借主の負担という特約が付く場合が一般的でので、そのハウスクリーニング代の負担はしなければならないと思います。)
原状回復については、最近、契約時に「負担区分表」(どういう場合に入居者が負担するかを明示したもの)を入居者に渡して、入居時に、取り決めをはっきりさせる方法を取っている業者も増えてきています。(当然、うちはやってます。)
契約の際に、きちんと内容を確認して、退去のときにトラブルがないようにしておきましょう・・・
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